【飲食店】リースアップとは?意味と満了後の3つの選択肢、閉店時の残債対策

「飲食店においてのリースアップとは何のこと?」「閉店・撤退時にリース機器や残債はどうなるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、飲食店でのリースアップの意味やレンタル・ローンとの違い、契約期間満了後の選択肢、リース期間中に閉店する際の相談先などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
リースアップとは?

リースアップとは、リース契約の期間が満了することです。飲食店のオーナーは、開業時に厨房機器や製氷機などをリースで導入することがあります。
飲食店で使用される機器のリース契約は数年単位で設定されることがあり、満了の数か月前にリース会社から案内が届く場合もあります。リースアップの直前だけでなく、日ごろからリースの契約内容や満了時期を把握しておきましょう。
リースアップ後の機器は誰のもの?
一般的なリース契約では、期間が満了してリース料を支払い終えても、リースしていた機器(リース品)の所有権はリース会社に残ります。そのため、所有権が移転しないタイプのリース契約では、リースアップ後、リース品が自動的にオーナーの所有物になるわけではありません。
ただし、契約の種類によっては、満了時に所有権がオーナーに移る場合もあります。所有権が誰にあるかは、閉店時に機器を売却できるかどうかを左右するため、契約内容をよく確認しておきましょう。
リースとレンタル・ローンの違い
| リース | レンタル | ローン | |
| 対象となる機器 | オーナーが選び、リース会社が購入したもの | レンタル品の在庫からオーナーが選んだもの | オーナーが購入したもの |
| 期間 | 数年単位の長期 | 日単位や月単位の短期中心 | 分割払いの期間による |
| 所有権 | 原則としてリース会社に残る | レンタル会社に残る | 原則として購入者が所有する |
リースとレンタルは、どちらも機器を借りて料金を支払う仕組みです。
リースは、借主であるオーナーが選んだ機器をリース会社が購入して貸し出すのに対し、レンタルはレンタル会社の在庫から機器を選びます。また、契約期間はリースが数年単位の長期で、レンタルは主に日単位や月単位の短期です。
ローンで購入した機器は原則として購入者の所有物になりますが、一般的なリースでは、契約満了後も所有権はリース会社に残ります。
リースとレンタルの違いを徹底比較!解説!メリット・デメリット・飲食店におすすめなのは?
リースアップ後、機器はどうする?3つの選択肢
リースアップ後の機器をどうするかは、今後の営業方針や機器の使用状況などを踏まえて検討することが大切です。それぞれの特徴を理解し、自店舗に合った方法を選びましょう。
再リース契約で同じ機器を使いつづける
営業を続けながら様子を見たい飲食店オーナーは、リース会社が認める場合、再リースという選択肢を選べます。再リースとは、契約期間の満了後も同じ機器を借り続けられる契約で、基本的に期間は1年単位です。
リース料は一般的に当初の年間リース料より割安になります。支払いは一括前払いとなる場合もありますが、契約やリース会社によって異なります。
| 判断のポイント ・リースアップ後も営業を続けたいが、機器の購入によるまとまった出費は避けたい場合 ・数年以内に閉店や改装、機器の入れ替えを予定しており、それまでの間だけ使い続けたい場合 ・入れ替えに伴う搬入・搬出や設置工事による店舗の休業や手間を避けたい場合 →再リース契約で同じ機器を使い続けることを検討するとよいでしょう。 |
リース品を返却して新たに機器を購入する
リースアップ後、リースしていた機器をリース会社へ返却し、必要に応じて新品や中古品などの機器を購入する方法があります。新しく機器を購入する際は、購入費用だけでなく、設置費用なども含めて予算を検討しましょう。
また、リース品の返却に送料や運搬費などがかかる場合もあるため、返却方法や費用を事前にリース会社へ確認しておくと安心です。
| 判断のポイント ・機器が古くなり、故障や性能の低下が気になっている場合 ・メニューや営業スタイルの変更に合わせて、別の機器に入れ替えたい場合 ・購入費用や設置費用に加えて、購入後の修理費用・メンテナンス費用を負担できる場合 →リース品を返却し、新たに機器を購入することを検討するとよいでしょう。 |
機器を買い取って使いつづける
リースアップのタイミングで厨房機器を買い取り、所有権を譲り受けられる場合もあります。ただし、買い取りの可否は、契約の種類やリース会社の条件によって決まるため、必ずできるとはいえません。
契約に買取条件が定められていない場合、買取の可否や金額はリース会社の判断で変わります。所有権をオーナーに移すことができれば、閉店時に機器を売却・譲渡できるという利点があります。
| 判断のポイント ・機器の状態がよく、今後も長く使い続ける予定がある場合 ・毎年の再リース料を払い続けるより、買い取ったほうが割安になる場合 ・閉店時に機器を売却・譲渡の対象に含めたい場合 →リース会社から機器を買い取り、使い続けることを検討するとよいでしょう |
リースアップ時に機器を買い取りたい場合の流れ
リースアップ時に機器を買い取りたい場合は、満了日が近づいてから慌てないよう、次の流れで早めに準備を進めましょう。
| 1. 契約書の確認 ・契約内容に「買取条項(契約期間満了後の買取が可能か)」が含まれているか確認する 2. リース会社への確認・相談 ・リースアップの数ヶ月前に、リース会社へ「買取を希望する」と連絡 ・リース会社に買取ができるか確認し、可能な場合は価格を見積もってもらう 3. 契約と支払い ・買取価格や条件が問題なければ、売買契約などを交わし、買取代金を支払う 4. 所有権が移る ・売買契約で定められた条件を満たすと、所有権がリース会社から自分へ移る |
リース期間中に閉店・撤退すると残債や機器はどうなる?

リース期間中に飲食店を閉店・撤退する場合、リース契約や機器の扱いはどうなるのでしょうか。ここでは、残債の精算やリース機器の返却について解説します。
残りのリース料(残債)は精算が必要
リース契約は原則として契約期間中の中途解約が難しく、閉店・撤退する場合も、残りの期間のリース料(残債)の精算が必要になるケースが多くあります。店舗を閉めてリース品を使わなくなっても、契約が自動的に終了するわけではないためです。
複数の機器をリースしている場合は、それぞれの契約期間や残りの支払額が異なることもあるため、閉店時に必要な精算額を把握しておきましょう。実際の精算額や支払い条件は契約内容によって異なるため、残りのリース料の合計だけで判断せず、リース会社に確認することが大切です。
| 例:【300万円の厨房機器】を【月額6万円】の【5年契約】で借りている場合 リース開始から2年で閉店するときは、残り期間3年分のリース料は合計216万円となる。ただし、中途解約時の実際の精算額や支払い方法は契約条件によって異なる。 |
リース中の機器は契約に沿って返却などの対応が必要
リース品は、原則としてリース会社に所有権があり、借主であるオーナーが自由に売却・譲渡できるものではありません。閉店に伴い厨房機器などを処分したい場合も、自己判断で売却や廃棄をすると、契約上のトラブルにつながるおそれがあります。
廃棄が認められる場合も、処分方法や必要書類をリース会社に事前に確認しましょう。リース品を使い続けられなくなった場合は、契約内容に沿って返却などの対応が必要になるため、あらかじめ取り扱いを確認しておくことが大切です。
閉店前に確認したいリース契約のポイント

飲食店の閉店を検討する際は、確認が必要な点がいくつかあります。ここでは、閉店前に確認しておきたいポイントを解説します。
契約期間とリースアップ時期
飲食店では、厨房機器を複数リースしていることがあり、契約ごとに満了日が異なる場合があります。閉店が決まったら、機器ごとの契約期間や満了日を一覧にして整理しておきましょう。契約書を保管していない場合でも、リース会社へ内容を問い合わせできます。
閉店予定日と契約満了日を確認し、満了前に閉店する場合は、中途解約時の精算条件や機器の返却時期についても確認が必要です。その際、契約番号や機器名を伝えるとスムーズです。
残債の概算
閉店にかかる負担を把握するため、リース契約ごとに残債の概算を確認しておきましょう。契約書に記載された月額リース料と残りの支払回数を掛け合わせることで、残債の目安を把握できます。
複数のリース契約がある場合は、それぞれの残債を整理することが大切です。ただし、中途解約時に必要な精算額は契約条件によって異なるため、正確な金額を知るにはリース会社への確認が必要です。あわせて、精算条件や機器の返却方法、契約を引き継げるかどうかも確認しておきましょう。
閉店・撤退にあわせて店舗の売却を相談する場合は、次の資料をそろえておくと、リース残債や店舗の条件をふまえた具体的な提案を受けやすくなります。
| 店舗売却の相談前に用意しておくとよい資料 ・リース償還表(毎月の支払予定と、支払い後の残額をまとめた表) ・リース契約書(契約期間や中途解約時の条件、買い取りの可否などが書かれた書類) ・賃貸借契約書(店舗物件の貸主と結んだ契約書。原状回復や譲渡の条件を確認できる) ・平面図(店舗の広さや、厨房・客席の配置がわかる図面) |
リース償還表が手元にない場合は、リース会社に依頼すると発行してもらえることがあります。
リース残債があっても居抜き売却で撤退費用を抑える3つの方法
リース残債がある場合でも、居抜き売却によって閉店・撤退時の費用負担を抑えられる可能性があります。
居抜き売却では、店舗の内装や設備を次のオーナーに引き継ぐことで、原状回復工事や設備の撤去・処分にかかる費用を削減できる場合があります。また、造作や設備を有償で譲渡できれば、売却代金を残債の支払いに充てることも可能です。
ただし、リース機器をそのまま売却することはできないため、契約内容に応じた対応が必要です。ここでは、リース残債がある場合に居抜き売却を進める3つの方法を解説します。
※原状回復義務の免除・変更には貸主の承諾などが必要です。居抜き売却によって必ず撤退費用が削減されるわけではありません。
居抜き売却先へリース契約を引き継ぐ
リース会社の承諾を得られれば、居抜き売却で店舗を引き継ぐ相手に、リース契約も引き継いでもらう方法があります。リース契約を承継できれば、元の借主が残債を一括精算せずに済む可能性があります。
ただし、店舗の売却が成立しても、リース契約が自動的に引き継がれるわけではありません。リース会社の承認や審査などが必要であり、売却先の信用状況などによっては、承継が認められない場合もあります。
リース機器を買い取って譲渡対象に含める
オーナーがリース会社から機器を買い取り、所有権を得たうえで、その機器を居抜き売却の譲渡対象に含める方法もあります。この方法であれば、居抜き売却先が厨房機器などを引き続き活用できる可能性があります。売却先にとっても、設備を新たに購入する費用や準備の手間を抑えられる場合があり、ニーズが合えば居抜き売却のメリットにつながるでしょう。
ただし、買い取りには費用がかかり、売却価格で回収できるとは限りません。機器の状態や売却条件を踏まえて検討することが大切です。
リース残債を精算して機器を返却する
残債を精算してリース機器を返却・撤去し、それ以外の内装や所有している設備などを譲渡対象として居抜き売却する方法もあります。
ただし、残債の精算金や機器の撤去費用が発生するため、売却前に必要な費用を把握しておくことがポイントです。
居抜き売却で飲食店を高く・早く手放す方法|メリットと業者選びのポイント
リースが残ったまま閉店・撤退するときは誰に相談すればいい?
リース残債がある状態で飲食店の閉店・撤退を検討する場合は、リース会社と店舗売却の専門業者に相談しましょう。
リース会社には、残債の精算額や支払い方法、機器の返却・買い取り、売却先への契約承継の可否などを確認します。
一方、店舗売却の専門業者には、リース残債を踏まえた居抜き売却の可能性や、撤退費用を抑える方法について相談できます。
「店舗買取り.com」では、居抜き売却や造作の買取りに加え、貸主・不動産業者との交渉もサポートしています。営業を続けながら相談でき、売却手数料は0円。査定から売却まで任せられます。まずはお気軽にご相談ください。
リースアップに関するよくある質問
Q.どれがリース品かわからないときはどうしたらいいですか?
A.リース品がどれかわからない場合は、機器に貼られた管理シールやリース契約書、帳簿などの記録を確認してみてください。クレジットカードや銀行口座の明細に、リース会社名での引き落としがないか調べるのも、リース品か判断する手がかりになります。それでもわからない場合は、リース会社に問い合わせましょう。
Q.リースアップ前に閉店する場合、残債は一括でしか支払えませんか?
A.リースアップの前に閉店する場合、残債は原則として一括精算が必要ですが、契約内容やリース会社の対応によっては、支払い方法について個別に相談できる場合もあります。自己判断で支払いを止めず、まずは閉店を決めた段階でリース会社に相談してみましょう。
Q.リースアップの何か月前にリース会社へ連絡すべきですか?
A.リースアップの2〜3か月前を目安に、リース会社へ連絡しておくと安心です。ただし、契約によっては更新や返却の申し出に期限が設けられているため、事前に契約書を確認しましょう。閉店や店舗売却を検討している場合は、リースアップの時期にかかわらず、早めに相談することが大切です。
リースアップ後の選択肢を理解し、契約状況に合った対応を検討しよう
リース契約の期間が満了するリースアップ。契約満了後の機器は返却・再リース・買い取りなどの選択肢がありますが、契約内容や店舗の状況によって、最適な対応は変わってきます。リース期間中に閉店を検討する場合は、契約内容や残債を確認し、リース会社へ早めに相談しましょう。
リース残債がある状態での閉店・撤退や、居抜き売却を検討している方は、「店舗買取り.com」へぜひご相談ください。居抜き売却を活用することで、原状回復や設備の撤去にかかる費用を抑えられる場合があるほか、造作や設備の売却代金を得られる可能性もあります。
「店舗買取り.com」では、居抜き売却や造作の買取り、貸主・不動産業者との交渉まで幅広くサポートしています。売却手数料は0円で、営業を続けながらの相談も可能です。 リース残債があるからと諦めず、まずはお気軽にお問い合わせください。
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