飲食店の閉店に必要な廃業届の書き方を解説!書式見本や理由の書き方もご紹介

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飲食店を閉店する際に、必要な届出書の1つである廃業届。いざ閉店するとなると、廃業届に記入する理由をどのように書くか悩む方もいるでしょう。
ここでは、廃業届の書き方や提出までの流れを解説します。廃業届以外に提出が必要な届出書もあわせてご紹介するので、閉店をお考えの方はぜひ参考にしてください。

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは

廃業届とは、個人事業主が行っている事業を終了するにあたり、税務署に提出しなければならない書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、所得税法第229条 により提出が義務付けられています。

この届出書を提出することで、個人事業主として支払う税金の納付が不要となります。保健所に提出する「廃業届」とは別の書類なので、注意しましょう。
また、廃業届は提出したあと、その旨を国や都道府県に報告する必要があります。

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出先

廃業届の提出先は、開業している飲食店を管轄する税務署です。
移転などがなければ、開業届に記入済みなので開業届の控えを確認しましょう。もしくは、国税庁のホームページでも調べることも可能です。

提出方法は、持参する・郵送・e-Taxによる電子申請から選べます。提出にあたっての手数料は不要です。

また、持参して提出する場合は、提出時に本人確認があります。そのため、「マイナンバーカード」1点、もしくは「マイナンバーを証明する書類」と「本人確認書類」(運転免許証)の2点の持参も必要です。郵送の場合は上記の書類のコピーを添付し、e-Tax申請の場合は本人確認は不要です。

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するタイミング

廃業届の提出期限は、廃業した日から1か月以内です。提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌日が期限とされます。廃業届には、提出日を記入する箇所があるので、提出日を確定して記入しましょう。
また、別枠に「廃業日」を記入する箇所がありますが、これは提出日とは別です。

廃業届を書く前に準備するもの

廃業届を書くにあたり、準備しておくものがあります。以下の3つをそろえて作成を始めましょう。

【事前に準備するもの】
・廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の用紙
・マイナンバー
・開業届や確定申告書の控え

廃業届の用紙は、管轄の税務署もしくは国税庁のHP でダウンロードできます。

廃業届には、マイナンバーを記入する箇所があるため、マイナンバー通知書やマイナンバーカードなど、マイナンバーが確認できるものを手元に用意しておきましょう。

また、廃業届と開業届は同じ様式であり、記入する内容が重複している箇所が多くあります。開業届の控えがあれば、確認する事項が減るため、こちらも用意しておきましょう。万が一、開業届の控えを紛失している場合は、確定申告書の控えが同様の役割を果たします。

廃業届の書き方

下記は、廃業届の様式です。ここでは、記載してある番号順に何を記入するか解説します。
記入する際は、漏れのないよう届の最上段から書いていき、完成した後は必ず確認しましょう。

出典:国税庁「[手続名]個人事業の改行届出・廃業届出等手続

1.「税務署名・提出日・納税地・上記以外の住所地、事業所・個人情報」

はじめに、廃業届を提出する税務署名、提出日など指示された項目を記入していきます。
職業は、飲食店であれば「飲食店業」、小売りであれば「小売業」などと記入し、屋号もあれば記入しましょう。開業届を記入したときと変更がなければ、提出日以外は開業届の控えを見て記入すれば問題ありません。

納税地以外にも、住所地や事業所等がある場合はその所在地も記入します。
たとえば、自宅と店舗の場所が別で、店舗を納税地とする場合には自宅の住所を記入します。

2.「届け出の区分」

「廃業」にチェックを入れて、(事由)に廃業する理由を記入します。

・「業績不振のため事業継続が困難である」
・「事業主の高齢化と後継者不在により事業継続が困難である」
・「事業主の健康上の理由により事業の継続が不可能である」 

上記のように、1行程度で簡潔に理由を記入しましょう。事業主が死亡したことが理由である場合は、「死亡」と記入します。
また、事業譲渡の場合は譲渡先の住所氏名を明記しましょう。

3.「所得の種類と廃業日」

飲食店を経営している場合、所得の種類は「事業所得」です。
「廃業の場合・・・」」欄の「全部」か「一部」にチェックを入れ、廃業日を記入します。ここで記入した廃業日から事業者としての納税が不要になり、同時に経費も廃業日以降は認められません。そのため、廃業日の設定には注意が必要です。
また、もし事業主が死亡して廃業する場合は、死亡日を廃業日とします。

4.「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」

個人事業主の場合、記入は不要です。
法人で上記に当てはまる場合は、記入する必要があります。

5.「廃業の事由が法人の設立に伴う場合」

通常の廃業であれば記入は不要です。
個人事業主が法人になる場合は記入します。

6.「開業、廃業に伴う届出書の提出の有無」

「青色申告書の取りやめ届出書」および「消費税に関する事業廃止届出書」を提出する際は、それぞれ該当欄にチェックを入れます。

7.「事業の概要」

基本的に、事業内容に変更がなければ「開業届」の控えを見て同じ内容を記入しましょう。
開業した時と提供する飲食物が変わったり、サービスを増やしたりした場合は、現状の事業を記入する必要があります。

8.「給与等の支払い状況」

事業内容に変更がなければ、「開業届」の控えを見ながら同じ内容を記入すれば問題ないですが、事業を長く続けていると変更が多い部分でもあります。もし変更がある場合は、現状を記入しましょう。特に、従業員数は変化することが多いので注意が必要です。
また、「給与支払を開始する年月日」は記入の必要はありません。

9.その他参考事項

他者に事業を譲渡した場合は、給与等の支払事務を引き継いだ先の事務所等の所在地をここに記入します。

10.関与税理士

廃業届の作成を税理士に依頼した場合は、税理士の情報を記入しましょう。
自分ですべて作成した場合は、記入不要です。

閉店を決めてから廃業届の作成までの流れ

飲食店の閉店を決めたら、廃業届を提出する以外にも事業主にはやるべきことがたくさんあります。閉店までの流れは以下の通りです。

1:物件の解約解除締め切りを加味して閉店日と廃業日を決める
2:賃貸店舗であれば貸主に物件の解約解除を連絡する
3:借入金などがある場合は閉店する旨を金融機関に連絡する
4:閉店日および最終出社日を全ての従業員に通達する
5:閉店日に合わせて取引先および顧客に「閉店のお知らせ」を出す
6:閉店後、原状回復、リース返却、水道ガスWi-Fiの解約、物件引き渡しなどを行う
7:関係各所に提出する書類を作成し、提出する

≫飲食店の閉店手続きについてもっと詳しくはこちら≪

提出書類の多くは、「廃業日後〇日以内」と締め切りが設けられています。そのため、最初に期限を確認して、提出が漏れないようにスケジュールを組むと安心です。

従業員への閉店通達、解雇通知は、解雇の30日前までに済ませておく必要があります。この日数は労働基準法で定められており、期限を過ぎて解雇通知する場合は追加の賃金を支払う義務が発生するため注意しましょう。

賃貸店舗への解約通知の期限は契約内容によって異なるため、賃貸契約書をよく確認しておきましょう。特に、家賃は解約日によって変動するため、計画的に引き渡し日を決めておく必要があります。

また、物件を引き渡す前に原状回復の工事も必要です。工事日数と引き渡し日を計算して閉店日を決めましょう。原状回復の工事は大がかりになるため、時間とコストがかかります。引き渡し日に間に合わないという事態を防ぐためにも、余裕を持った計画を立てましょう。

≫飲食店の原状回復のコストについて詳しくはこちら≪

廃業届を出さないとどうなる?

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しないことに対しての罰則はありません。

ただし、廃業届を提出しないと、税務署に開業しているとみなされ、確定申告の義務が継続します。そのため、確定申告の時期に税務署から申告を促すお知らせが送付されます。このお知らせを放っておくと納税を怠ったとされ、トラブルになりかねません。トラブルを未然に防ぐためにも、閉店することが確定したら必ず廃業届を提出しましょう。

また、事業を再開する可能性がある場合は、廃業届を提出せずに休業の形をとるのが賢明です。もし、廃業届やその他の廃業に関わる書類を出した場合、改めてすべての手続きをする必要があるので注意しましょう。

休業する場合は、自治体によっては「事業休止届」の提出が別で必要となるため、事前に確認しておくと安心です。

廃業届以外に税務署に提出が必要な届出書

廃業届以外にも、税務署に提出しなければならない届出書は複数あります。
どの届出書にも提出期限があるため、事前に確認しておきましょう。主な提出書類は、以下の通りです。

【税務署に提出する主な届出書】
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・消費税の事業廃止届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
・個人事業主の死亡届出書(個人事業主の死亡が廃業の理由である場合)

事業の経営状況により、提出すべき書類は異なります。
提出すべき書類を提出しないと、余分に税金を徴収されるなど不利益を被る可能性も。自身が提出すべき書類を税務署に確認しましょう。

また、税務署以外にも、保健所、日本年金機構、消防署、都道府県税事務所など関係各所に提出する書類があります。それぞれの書類の提出先を間違えないようにしましょう。

≫保健所など関係各所に提出する書類について詳細はこちら≪

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