飲食店の営業許可証の取り方は?必要書類や申請方法をわかりやすく解説

飲食店の営業許可証の取り方を、必要書類・設備基準・申請の流れ・費用と期間まで順を追って解説します。保健所への事前相談のポイントや、更新・再発行・移転時の手続きも紹介します。これから飲食店を開業する方や、店舗の移転を検討中のオーナーは、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者
柴田 充輝
合同会社柴田人事労務オフィス代表 柴田 充輝
社会保険労務士・ファイナンシャル・プランニング1級技能士・行政書士・宅地建物取引士
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融や不動産メディアなどを中心に、これまで1,500記事以上の執筆・監修実績あり。
目次-INDEX

開く

飲食店の営業許可証とは

飲食店の営業許可証とは、保健所から飲食店の営業を許可されたことを証明する書類です。食品を調理して客に飲食物を提供する営業を始める前に、店舗の所在地を管轄する保健所へ申請し、許可を受けなければなりません。

これは食品衛生法第55条で定められており、営業許可を受けずに営業するのは食品衛生法違反です。これにより、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になります(同法第82条)。

なお、営業許可には有効期間があり、営業を続ける場合は更新が必要です。有効期間は法律上「5年を下らない期間」とされ、具体的な年数は自治体によって異なります。

出典:厚生労働省 「営業許可業種の解説」
出典:e-Gov法令検索「食品衛生法 第55条、第82条」 

営業許可と営業届出の違い

営業許可は、公衆衛生への影響が大きい業種を営業する際に、保健所の審査を受けて取得するものです。飲食店営業は、営業許可の対象となる業種にあたります。

一方、営業届出は営業許可の対象外となる食品関係事業者が、営業内容などを保健所へ届け出る手続きで、施設検査はありません。取り扱う食品や営業形態によって必要な手続きが異なるため、管轄の保健所へ確認しましょう。

出典:厚生労働省「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」

飲食店の営業許可証の申請に必要な書類

【基本的に必要】
・営業許可申請書
・施設の図面
・食品衛生責任者の資格を証明する書類

【場合によっては必要】
・水質検査成績
・法人に必要な書類

営業許可の申請には、いくつかの書類を準備する必要があります。ここでは、基本的に必要な書類と、営業形態などによって必要となる書類を紹介します。必要な書類や認められる資格、提出方法は自治体によって異なるため、申請前に管轄の保健所へ問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認しましょう。

営業許可申請書

営業許可申請書は、営業許可を申請するための所定の様式です。申請者の氏名・住所、店舗の所在地、営業の種類、食品衛生責任者の氏名などを記載します。

様式は管轄する保健所の窓口や各自治体のウェブサイトから入手できるほか、厚生労働省の食品衛生申請等システムを使えばオンラインで作成・提出することも可能です。

施設の図面

施設の図面は、店舗内の設備や配置がわかる平面図で、営業許可の施設基準を満たしているかを保健所が確認するための書類です。以下のような設備の位置を、漏れなく記載します。

・調理場
・手洗い設備
・シンク
・冷蔵・冷凍設備
・トイレなど

居抜き店舗の場合も、前の店舗の図面をそのまま使わず、現状に合わせて作り直すことが大切です。

飲食店の居抜き物件とは?居抜きの意味やスケルトンとの違いを解説

食品衛生責任者の資格を証明する書類

営業施設ごとに選任する食品衛生責任者について、資格を証明する書類を提出します。調理師や栄養士などの資格を持つ場合はその免許証の写し、資格がない場合は食品衛生責任者養成講習会の修了証などが該当します。

水質検査成績書

井戸水など水道水以外の水を使用する場合や、貯水槽を経由した水を使用する場合は、水質検査成績書が必要になることがあります。使用する水が飲用に適していることを確認するための書類で、検査機関に依頼して発行してもらいます。

水道水を直接使用する場合など、提出が不要なケースもあります。

法人に必要な書類

法人が営業者となる場合は、登記事項証明書をはじめ、法人の存在や代表者を確認できる書類が必要になります。一方で、個人で営業する場合は法人関係の書類は不要です。

飲食店経営に必要な資格とは?調理師免許の要否や開業時の届出・手順を解説

飲食店の営業許可証を取得するための設備基準

・調理場と客席を区画する
・必要な数・大きさのシンクを設置する
・従業員用の手洗い設備を設置する
・冷蔵・冷凍設備と温度計を用意する
・食器や調理器具を衛生的に保管できる設備を設ける
・給排水・換気・トイレなどの基準を確認する

飲食店営業許可を取得するには、店舗の設備が自治体の定める施設基準を満たしている必要があります。具体的な基準は自治体や営業内容によって異なるため、物件の契約や内装工事を行う前に管轄の保健所へ相談しましょう。

調理場と客席を区画する

食品を取り扱う調理場は、客席などほかの場所と区画されている必要があります。利用客や動物が調理場に立ち入れないよう、壁やスイングドアなどで仕切る構造にしましょう。

また、床や壁、天井には、清掃しやすく衛生状態を保てる材質や構造が求められます。区画方法などの具体的な基準は自治体によって異なるため、図面の段階で保健所へ確認してください。

必要な数・大きさのシンクを設置する

調理場には、食品や調理器具などを洗浄できるシンクを設置します。必要な数や大きさは、取り扱う食品や調理工程、自治体の施設基準によって異なり、食品用と食器・器具用など用途に応じた数を求められます。

居抜き店舗でも、既存のシンクが新たな営業内容に対応できるとは限りません。設計や工事の前に図面を保健所へ提出し、確認を受けましょう。

従業員用の手洗い設備を設置する

調理従事者が使用する専用の手洗い設備を、調理場内の使いやすい場所に設けます。流水式の設備に加え、石けんなどの洗浄剤や消毒設備を用意しましょう。蛇口には、洗浄後の手指を再び汚染しにくい構造(レバー式やセンサー式など)が求められます。

客用トイレの手洗い設備と兼用できるとは限らないため、注意が必要です。

冷蔵・冷凍設備と温度計を用意する

食品を適切な温度で保管できる冷蔵・冷凍設備を設置し、庫内の温度を確認できる温度計を備えます。容量は、取り扱う食品の種類や量に応じて確保しましょう。

また、生の肉や魚と調理済みの食品が接触して汚染されないよう、区分して保管できる状態を整えておく必要があります。

食器や調理器具を衛生的に保管できる設備を設ける

洗浄した食器や調理器具を衛生的に保管できる、扉付きの戸棚などを設置します。ほこりや害虫などによる汚染を防げる構造にすることが条件です。

食品や調理器具と、洗剤などの薬品は区分して保管しなければなりません。営業で使用する食器や器具の量に対応できる保管場所を確保しましょう。

給排水・換気・トイレなどの基準を確認する

調理場には、十分な量の水を供給でき、使用後の水を適切に排出できる給排水設備が必要です。蒸気や煙、臭気などを屋外へ排出できる換気設備を設置し、トイレは食品を取り扱う場所に影響を及ぼさない位置や構造にします。

トイレには専用の手洗い設備も必要です。照明やふた付きの廃棄物容器、防虫・防そ設備なども含め、自治体が定めている施設基準を一つずつ確認しましょう。

飲食店のダクト工事費用の相場は?単価の目安・業態別費用・安く抑える方法を解説

飲食店の開業に必要な資格・届出

・食品衛生責任者
・防火管理者
・深夜に酒類を提供する場合に必要な届出

飲食店の開業には、営業許可のほかにも必要な資格や届出があります。ここでは、食品衛生責任者と防火管理者、深夜に酒類を提供する場合の届出について紹介します。

食品衛生責任者

飲食店では、原則として施設ごとに食品衛生責任者を選任する必要があります。

調理師などの資格を持っていない場合は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得できます。講習は1日(約6時間)で修了でき、東京都の受講料は12,000円です。営業許可の申請時に資格を証明する書類を提出するため、早めに受講しておきましょう。

出典:  一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」

防火管理者

収容人員が30人以上の飲食店では、消防法により防火管理者の選任が必要になります。収容人員は従業員数と客席の数などから算定され、テナントとして入居する場合は建物全体の収容人員で判定される点に注意が必要です。

延べ面積300平方メートル以上なら甲種、300平方メートル未満なら甲種または乙種の講習を修了した人を選任しましょう。選任が必要な場合は、管轄の消防署へ防火管理者選任届出書と消防計画を提出します。

出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」

深夜に酒類を提供する場合に必要な届出

深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する飲食店は、風営法に基づき「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を、営業開始の10日前までに営業所を管轄する警察署へ提出する必要があります。バーや居酒屋など、酒類の提供が主体となる店舗が対象です。

主食を提供する店舗は対象外とされる、提供時間帯によって扱いが変わるなど営業形態によって届出の要否が異なるため、事前に警察署へ確認しましょう。

出典:警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

飲食店経営に必要な資格とは?調理師免許の要否や開業時の届出・手順を解説

飲食店の営業許可証の申請の流れ

1. 保健所に事前相談する
2. 営業許可を申請する
3. 保健所の立入検査を受ける
4. 営業許可証の交付を受ける
5. 営業を開始する

飲食店の営業許可証は、保健所への事前相談から営業開始までの5つのステップで取得します。ここでは、申請から営業開始までの流れと、各ステップで注意したいポイントを紹介します。

1. 保健所に事前相談する

営業許可の申請前に、店舗所在地を管轄する保健所へ事前相談を行いましょう。店舗の図面や設備の配置などを確認してもらい、営業許可の施設基準を満たしているかチェックします。

内装工事を始めてから基準に合わないことが判明すると、工事のやり直しで費用と時間がかかります。できれば物件を決める段階から、営業許可を取得できる店舗の条件を把握しておくことが重要です。

【ポイント】
・営業許可の申請前かつ内装工事を始める前に、保健所への事前相談を行う

2. 営業許可を申請する

事前相談で問題がないことを確認したら、必要書類をそろえて営業許可を申請します。申請先は管轄する保健所の窓口ですが、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使えばオンラインで申請することも可能です。

申請時には手数料を納付し、次のステップとなる施設検査の日程を保健所と調整します。受付時期は自治体によって異なり、オープン予定日の2~3週間前を目安とする自治体もあります。

出典:厚生労働省「食品衛生申請等システム」

【ポイント】
・営業許可の申請時期は自治体によって異なる・工事日程や開業日に間に合うよう、余裕を持って営業許可の申請を行う

3. 保健所の立入検査を受ける

申請後、保健所の担当者が店舗を訪問し、施設や設備が営業許可の基準を満たしているかを確認します。

検査当日は営業者または責任者の立ち会いが必要です。申請時に提出した図面と実際の設備や配置に相違がないか、手洗い設備や冷蔵庫の温度計などが設置されているかが見られます。

基準を満たしていない場合は、改善したうえで再検査を受けなければならず、その分オープンが遅れます。検査日までに、図面どおりに工事や設備の設置が終わっているか、手洗い設備や冷蔵庫の温度計などがそろっているかを自分で点検しておきましょう。

【ポイント】
・「申請した図面通りに設備が設置されているか」「衛生管理上の基準を満たしているか」がチェックされる・施設検査までに、内装工事や設備の設置などが完成している必要があるため、スケジュール管理をしっかり行う

4. 営業許可証の交付を受ける

施設検査で問題がなければ、営業許可証が交付されます。交付までの日数は自治体によって異なりますが、検査後数日から1週間程度が目安です。

一般的には保健所の窓口へ行き、営業許可証を受け取ります。営業を開始できるのは、原則として営業許可証を受け取ってからです。オープン日が先に決まっている場合は、交付日を保健所に確認しておきましょう。

【ポイント】
・営業許可証を受け取らないと原則営業できないので、オープン日が先に決まっている場合は注意が必要

5. 営業を開始する

営業許可証の交付を受けた後、必要な準備を整えて営業を開始します。営業許可を受けた飲食店は、自治体の規則に基づき、営業許可証などを店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

ただし、一部の自治体では営業許可証そのものではなく、許可を受けた年月日や許可番号などの事項を掲示すればよい場合もあります。

たとえば神奈川県相模原市では、アナログ規制の見直しに伴い、2026年4月1日から営業許可証の交付を廃止しました。同市では、営業許可事項を自身で記載した書面や営業許可通知書を掲示することとしています。

出典:相模原市「食品関係営業許可施設の許可事項の掲示について」​

飲食店の営業許可証の取得にかかる費用と期間

飲食店の営業許可の申請には、自治体ごとに定められた手数料がかかります。金額は自治体によって異なり、飲食店営業の新規申請では1万5,000~2万円程度が目安になります。たとえば東京都新宿区の場合、新規の飲食店営業許可の申請手数料は18,300円、更新(継続)は8,900円です。

出典:新宿区「営業許可業種と申請手数料一覧」

申請から営業許可証の交付までにかかる期間は、施設検査で問題がなければ数日~1週間程度が目安です。ただし、一般的には事前相談から内装工事、検査日程の調整までを含めると、物件契約からオープンまでは1カ月以上かかります。

手数料や交付までの期間は自治体によって異なるため、事前に確認したい場合は管轄の保健所に問い合わせましょう。

営業許可証の取得後に手続きが必要になるケース

・営業許可証を更新する場合
・営業許可証を再発行する場合
・営業内容を変更する場合

営業許可証は、取得した後も手続きが必要になる場面があります。ここでは、更新・再交付・変更の3つのケースを紹介します。

有効期限が切れる前に更新手続きを行う

営業許可には有効期間があり、営業を続ける場合は有効期間満了前に更新手続きを行う必要があります。有効期間は5~8年程度で自治体によって異なるため、営業許可証に記載された満了日を確認しておきましょう。

更新申請の時期も「満了の約1カ月前」「満了の2週間前まで」など自治体によって案内が異なりますが、期限の1カ月前を目安に申請しておくと安心です。

更新の申請書類も、新規申請と同様に管轄する保健所の窓口や自治体のウェブサイトから入手できます。更新を忘れて有効期限を過ぎると無許可営業となるため、注意が必要です。

出典:大阪市「飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可」
出典:目黒区「営業許可の更新手続き」  

営業許可証を紛失・破損したら再交付を申請する

営業許可証を紛失・破損した場合は、管轄の保健所などで「再交付申請」の手続きを行います。再交付に必要な書類や手数料、申請方法は自治体によって異なるため、保健所へ問い合わせましょう。

また、営業許可証の再交付を行っていない保健所も存在します。その場合は、営業許可証の代わりに許可内容の証明書を発行するなどの対応を取っています。

営業者・店舗設備・営業内容を変更したら保健所へ届け出る

営業者の変更や店舗の移転、営業内容・施設設備の変更などを行う場合は、変更内容に応じた手続きが必要になります。代表者の変更や軽微な設備変更であれば変更届の提出で済みますが、店舗の移転などでは新たに営業許可を取得しなければなりません。

店舗を譲り受けて営業する場合、2023年12月からは事業譲渡による営業許可の地位承継が認められています。ただし、既存の営業許可をそのまま引き継げるとは限らないため、事前に保健所へ確認しましょう。

出典:東京都保健医療局「事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になりました」

飲食店を移転するときの営業許可の手続きのポイント

・現在の店舗の営業許可は新店舗では使用できない
・現在の店舗では営業許可の承継または廃業手続きを行う
・現在の店舗を売却しながら新店舗の営業許可を申請する

現在の店舗を売却して別の店舗へ移転する場合は、それぞれの店舗で営業許可に関する手続きが必要です。営業を中断する期間を抑えるには、現在の店舗の売却と新店舗の開業準備を並行して進めましょう。

現在の店舗の営業許可は新店舗では使用できない

営業許可は、申請した店舗の所在地と設備に対して付与されるものです。そのため、同じ営業者や店名であっても、現在の店舗の営業許可を新店舗で使用することはできません。

移転先については、新店舗を管轄する保健所へ改めて申請し、事前相談から施設検査までの流れをやり直す必要があります。

現在の店舗では営業許可の承継または廃業手続きを行う

事業を譲り受けた買主は、営業許可上の地位を承継できる場合があります。承継する場合は、買主が譲渡契約書など譲渡を証明する書類を添えて、保健所へ地位承継届を提出します。

売主は、必要書類の準備に協力しましょう。買主が承継しない場合は、売主が現在の店舗の廃業手続きを行います。

飲食店の撤退に必要な手続きは?かかる費用や負担を減らす方法をご紹介

現在の店舗を売却しながら新店舗の営業許可を申請する

現在の店舗の買主探しと並行して、新店舗の物件選定や営業許可申請を進めましょう。新店舗は、物件契約や内装工事の前に保健所へ相談することで手戻りを防げます。現在の店舗の引き渡し日と新店舗の開業日を調整すれば、営業できない期間や家賃の重複を抑えられます。

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

店舗買取り.comでは、飲食店の査定から買主探し、貸主との交渉、店舗の引き渡しまで一貫して支援しています。相談から成約まで売却手数料は無料です。「原状回復費用を削減したい」「売却までの期間を短縮したい」といったオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

飲食店の営業許可に関するよくある質問

Q.テイクアウト専門店にも営業許可証は必要ですか?
Q.キッチンカーやイベント出店には、どのような営業許可が必要ですか?
Q.営業許可に必要な食品衛生責任者の資格はどう取ればいいですか?

最後に、飲食店の営業許可に関してよく寄せられる質問に回答します。

Q.テイクアウト専門店にも営業許可証は必要ですか?

A.テイクアウト専門店を新たに開業する場合も、飲食店営業許可を取得する必要があります。ただし、すでに「飲食店営業」の許可を取得している飲食店が、店内で提供しているメニューをテイクアウトとして販売する場合は、基本的に追加の許可申請は不要です。

Q.キッチンカーやイベント出店には、どのような営業許可が必要ですか?

A.キッチンカーやイベント出店では、営業形態に応じた飲食店営業などの許可に加え、火気器具を使用する場合は消火器の準備や、消防署への「露店等の開設届出」が必要になることがあります。イベント出店では、臨時営業などの手続きや主催者への出店申請が必要な場合もあるため、事前に保健所や消防署、主催者へ確認しましょう。

Q.営業許可に必要な食品衛生責任者の資格はどう取ればいいですか?

A.各都道府県の食品衛生協会などが実施する、食品衛生責任者養成講習会を受講すると取得できます。講習は1日で修了でき、eラーニングで受講できる地域も少なくありません。調理師や栄養士など、食品衛生責任者になれる資格をすでに持っている場合は、養成講習会を受講せずに食品衛生責任者になれます。

飲食店の営業許可証は保健所への事前相談から余裕を持って準備しよう

飲食店の営業許可証は、食品衛生法に基づき、店舗を管轄する保健所へ申請して取得します。必要書類の準備、施設基準を満たす設備の整備、食品衛生責任者の選任を経て、施設検査に合格すれば交付されます。内装工事前の事前相談と余裕を持った申請スケジュールを組み、スムーズに開業を進めましょう。

「店舗買取り.com」は、飲食店舗の売却・撤退・閉店などを一貫してサポートしています。業界初の「売却手数料0円」で、飲食店経営者様のお悩みに寄り添います。開業後に移転や閉店を考えることになったときも、居抜きのまま店舗を売却できれば、原状回復の費用を抑えられる場合があります。コストをできる限り抑えて早期に店舗を売却したいオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お役立ち情報一覧に戻る

新着記事

飲食店経営を始めるには?開業の流れや向いている人、経営のポイントを解説

  • 店舗売却マニュアル

飲食店の営業許可証の取り方は?必要書類や申請方法をわかりやすく解説

  • 店舗売却マニュアル

飲食店が自己破産する前にできることとは?負債整理と店舗売却を解説

  • 店舗売却マニュアル

飲食店のダクト工事費用の相場は?単価の目安・業態別費用・安く抑える方法を解説

  • 店舗売却マニュアル

飲食店の「スケルトン渡し」とは?原状回復との違いや賃貸契約書の見方なども解説

  • 店舗売却マニュアル

ランキング

飲食店「閉店のお知らせ」例文・テンプレート集|そのままコピーして使える7パターン

  • 店舗売却マニュアル

飲食店の廃業率・生存率はどれくらい?統計データから推移や今後の見通しを解説

  • 店舗売却マニュアル

QSCとは?飲食店経営者が押さえておきたい経営の基本や考え方を徹底調査!

  • 店舗売却マニュアル

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

  • 店舗売却マニュアル

飲食店の売却で損しない!居抜きで店舗を高く手放す手順・相場・メリットを解説

  • 店舗売却マニュアル

タグ

カテゴリ

秘密厳守 まずはご相談だけでも大歓迎!

店舗の売却や買い取り、撤退・閉店、
造作の買売は、お気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ

0120-3737-18

フリーダイヤル|10時~18時 (土日祝日を除く)

メールでのお問い合わせ

会員登録不要!24時間365日受付中