【簡単解説】解約予告期間とは?過ぎた場合の対処法や解約予告のポイントもご紹介!

飲食店の閉店や移転をする場合、「解約予告期間」を守って契約の解除を行う必要があります。解約予告期間は物件ごとに決まっていますが、いつまでに何を行えばよいのでしょうか。今回は、解約予告期間の具体的な期間や解約予告の流れをご紹介。解約予告期間が過ぎた場合の対処法や注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
解約予告期間とは?

解約予告期間とは、物件の契約をやめる際、 解約の意思を「貸主等にいつまでに伝える必要があるか」定められた期間です。 |
解約予告期間とは、借りている物件の契約を解除するときに、どのくらい前までに解約の意思を伝える必要があるか定められた期間です。物件ごとに賃貸借契約によって定められています。
飲食店等の貸しテナントの解約予告期間は、一般的に3カ月から6カ月程度です。解約予告期間が3カ月で、5月末に退去したい場合、2月末までには貸主や管理会社に「解約予告」を行う必要があります。
解約予告期間は、物件の貸主が次のオーナーを探す期間に充てる場合も。物件の使用者が突然いなくなって困ることがないように設けられています。
そもそも解約予告とは?
解約予告とは、物件の貸主・借主が契約の解除を事前に通知することです。 |
解約予告とは、貸主または借主のどちらかが物件を解約したいときに、解約の意思を事前に通知することです。解約予告は、賃貸借契約で定められた「解約予告期間」に則って行う必要があります。
解約予告は、借主が突然契約を解除して、貸主の賃貸収入が途切れるリスクを回避するために設けられた仕組みです。
貸主から解約予告されるケース
・建物の老朽化 ・建物の取り壊し・建て替え ・借主の契約違反 |
一般的に、解約予告は借主が行う場合が多いです。しかし、テナント物件の場合は、状況によって貸主から解約予告をされるケースもあります。居住用の賃貸物件ではあまりみられない事例です。
貸主からの解約予告は、建物の老朽化や取り壊しといった正当に限り適用されます。また、借主が貸主と交わした契約に違反した場合も、解約予告をされる可能性があるため注意しましょう。
【種類別】解約予告期間の違い
貸しテナントの場合 | 居住用賃貸物件の場合 |
3カ月~6カ月程度 | 1カ月~2カ月程度 |
解約予告期間は、飲食店やオフィス用の貸しテナントと一般的な居住用賃貸物件で期間が異なります。一般的に、居住用賃貸物件よりも貸しテナントの方が、解約予告期間が長く設定されています。
テナントの場合、居住用の物件よりも次の借主を見つけるまでに時間がかかるためです。貸しテナントは原状回復工事に時間を要する場合もあるため、解約予告期間が長い物件が多くみられます。
解約予告をするときのポイント

借主から貸主へ解約予告をする際は、契約内容の確認や管理会社等への連絡を行う必要があります。対応を忘れると、予定通りの解約ができなくなる可能性もあるため、ポイントを押さえておきましょう。
賃貸借契約書を確認する
解約予告期間は「賃貸借契約書」で定められています。物件ごとに期間が異なるため、まずは賃貸借契約書を確認し、いつまでに解約予告をする必要があるか把握しましょう。
契約してから日数があまり経っていない場合や、賃貸借契約書に特記事項が記載されている場合、契約更新のタイミングなどによっては、解約時に違約金が発生する可能性もあります。万が一に備えて、賃貸借契約書の内容を入念に確認しましょう。
なお、契約期間のない賃貸借契約は、3カ月前までの解約予告によって契約解除が可能です。契約期間の定めがないケースでは、民法第617条のルールが適用されます。
管理会社もしくは貸主へ連絡する
解約予告期間を確認できたら、物件の管理会社か貸主に解約の意思を伝えましょう。管理会社へ連絡するのが一般的ですが、契約内容や物件によっては貸主に直接連絡が必要なケースもあります。
解約予告の連絡方法は、賃貸借契約書をよく確認しましょう。賃貸借契約書に連絡先が書いてある場合は、その連絡先へ電話をして解約の旨を伝えます。
解約予告期間を過ぎたときの対処法
解約予告期間を過ぎた場合、貸主への相談や追加賃料の支払いなどしかるべき対応が必要です。万が一解約予告期間を過ぎた場合に備えて、対処法を覚えておきましょう。
貸主に相談する
まずは物件の貸主に相談して状況を説明しましょう。基本的に解約予告期間を過ぎた場合、違約金の支払いが必要です。貸主との関係性にもよりますが、数日程度の超過であれば違約金を支払わなくても済む場合もあります。
ただし、解約予告期間を過ぎてしまったのは借主側の不注意が原因です。貸主とトラブルにならないよう、十分注意を払って相談してください。
過ぎた分の家賃を日割りで支払う
解約予告期間が過ぎた場合、経過した日数分の家賃を日割りで支払うことで、予定通り解約できる場合もあります。貸主の都合によって異なる場合もあるため、相談したうえで対応しましょう。
ただし、解約予告期間が過ぎたうえ、解約予告のタイミングが賃貸借契約の更新時期とかぶっている場合は、物件の更新料が必要な可能性もあります。退去時の費用を抑えるために、解約予告期間とあわせて契約の更新時期についても確認しておきましょう。
【店舗移転時】解約予告をするときの注意点

飲食店の店舗移転を兼ねて現在の物件を解約する場合、移転した後のことも考えておく必要があります。現在の店舗の解約と新しい店舗への移転を円滑に行うために、解約予告の注意点を押さえておきましょう。
移転計画を立てる
飲食店を移転する際は、あらかじめ移転計画を立てて、やるべきタスクを洗い出し、細かな点での漏れがないように準備を進めましょう。一般住居と違い、飲食店の店舗移転は確認事項や手続きが多く煩雑なためです。
解約予告のタイミングを間違えると、店舗移転のスケジュールに影響が出たり、違約金や日割りの賃料が発生したり、無駄なコストが掛かってしまう場合があります。退去時の無駄な出費を防ぐために、綿密な移転計画を立ててから解約予告をしましょう。
3~6カ月前に書面で解約予告をする
解約予告は、規定の解約予告期間までに「解約通知書」で行いましょう。一般的に、飲食店やオフィスなどテナント物件の場合、解約予告期間は3~6カ月程度で設定されています。
電話などで解約の旨を伝えるだけでは、「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。契約に関することはすべて書面で行うのが基本です。
また、解約通知書は管理会社や貸主に渡すもの以外に飲食店側の控えも作り、退去手続きが終わるまで大切に保管しましょう。
退去日までに原状回復を行う
飲食店を移転する際、原則として物件の「原状回復」が必要です。原状回復とは、飲食店の内装や設備を撤去し、物件を契約する前の状態に戻すことをいいます。
原状回復は、テナントを借りた側の義務とされています。どの範囲まで借りた側が費用を負担するかは、賃貸借契約書に書いてあるので確認しましょう。
また、原状回復は義務でもあるので、退去日までに済ませておかないと契約違反とみなされます。とくに飲食店の場合、原状回復工事に日数がかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てて進めましょう。
解約予告に関するQ&A
解約予告期間や解約予告の方法に関するよくある質問をまとめています。飲食店の閉店や店舗移転をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
Q.解約予告期間はどこに書いてある?
A. 賃貸借契約書に解約予告についての条項が設けられています。 |
基本的に物件の契約内容については、「賃貸借契約書」にまとまっています。飲食店やオフィスなどテナントの場合、解約予告期間は一般的に3カ月から6カ月ですが、物件により異なるので注意が必要です。
Q.解約予告期間は変更できる?
A. 貸主との交渉により変更できる可能性もあります。 |
解約予告期間の変更には、正当な理由が必要です。無条件に変更できるわけではないため、まずは貸主に相談しましょう。
物件を借りる側としては、解約予告期間が短いほうが退去や店舗移転費用を抑えられます。貸主との関係が良好であれば、交渉する価値があるでしょう。
Q.解約予告をした後に、解約の撤回はできる?
A. 原則、一度解約予告をした場合の撤回はできません。 |
解約予告をした場合、原則として撤回はできません。とくに新しい入居者がすでに決定している場合は、もとの借主にどのような理由があっても撤回できないため注意しましょう。
ただし、次の入居者が決まっておらず、借主側も新しい移転先が見つかっていない場合などは、解約予告を撤回してもらえる可能性もあります。状況により異なるため、早めに貸主への相談が必要です。
飲食店閉店時の解約予告に不安があるなら「店舗買取り.com」へ
解約予告期間とは、物件契約の解除をいつまでに申し出る必要があるか、定められた期間です。物件ごとに賃貸借契約で決まっているため、ルールに則って解約予告を行う必要があります。
解約予告期間を過ぎたり、必要な手続きを怠ったりすると、違約金の支払いや予定通りの退去ができなくなる可能性も。飲食店の解約予告で不安なことがある場合は、プロの手を借りるのもひとつの方法です。
店舗買取り.comでは、飲食店の売却や移転、撤退などを相談から売却まで一貫してサポートしています。業界初の売却手数料0円で利用可能で、飲食店オーナー様の悩みに寄り添います。飲食店の店舗売却時のコストを抑えたい方、早く店舗を売却したいと考えている飲食店オーナー様は、ぜひ相談ください。
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